平素より日本女子プロ将棋協会(LPSA)にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
この度、「公益法人制度改革関連三法」(以下「本法」といいます。)が本年12月1日に施行され、「中間法人法」は廃止されました。これに伴い、既存の「有限責任中間法人」は、「一般社団法人」として存続することに
なりました。
既存の有限責任中間法人は、本法の定めに従い、法人の名称を「有限責任中間法人」から「一般社団法人」へ変更する定款変更を行う必要があり、ほとんどの有限責任中間法人では、本法の施行後に開催される定時又は臨時社員総会において名称変更を行うのが通例と思われます。
他方、当協会では、全国に先駆けて新制度へ対応するため、本年5月22日開催の定時社員総会において、本法の施行を停止条件として、当協会の名称を「一般社団法人日本女子プロ将棋協会」へ変更する定款変更決議を行っておりました。
そして、本年12月1日に本法が正式に施行されたことに伴い、同日付けで名称変更の登記を済ませました。
したがいまして、当協会の名称は、本年12月1日をもちまして、下記のように変更されましたので、ご報告申しあげます。なお、組織形態や事業内容に変更はございません。
「有限責任中間法人 日本女子プロ将棋協会」
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「一般社団法人 日本女子プロ将棋協会」 (平成20年12月1日より)
今後につきましては、公益認定の取得を含め、さまざまな角度から組織のあり方を検討してまいります。これからも女流棋界ひいては将棋界発展の一助となるよう当協会会員一同、精進してまいりますので、変わらぬご支援ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
一般社団法人 日本女子プロ将棋協会 代表理事 中井広恵






























