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定款

070524_hana.jpg有限責任中間法人 日本女子プロ将棋協会 定款
平成19年 5月 24日作成

第1章 総則
(名称)第1条 当法人は、有限責任中間法人日本女子プロ将棋協会とする。

(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、女流棋士の資質の向上ならびに、将棋の技術向上・指導方法の研究を行い、
女流棋士界の健全な発展を図り、もって老若男女問わず楽しめる日本の伝統文化である将棋の普及を目的とする。

 (事業)
第4条 この法人はその目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 女性らしい感性を活かした日本の伝統文化である将棋の普及活動
(2) 棋力向上のために対局を実施、棋道の研鑽に努め将棋発展へ寄与
(3) 将棋の対局棋譜の提供及び解説・講評、ウェブ中継等の実施
(4) 女の子たちが夢と憧れを持って女流棋士を目指せる育成組織の形成
(5) 指導者を養成するための技術指導・マニュアル作成
(6) 礼儀・作法を大切にする将棋を通した国際親善
(7) 高齢者や身障者へ合わせた将棋の楽しみ方の構築、地域・社会への貢献
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(基金の総額)
第5条 当法人の基金の総額は、金510万円とする。

(公告の方法)
第6条 当法人の公告は、インターネット上の当法人のホームページに掲載してする。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第7条 拠出された基金は、当法人が解散するときまで返還しない。

(基金の返還の手続)
第8条 基金の返還は、当法人の清算手続にしたがって行う。

第2章 社員

(入社)
第9条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第10条 社員は、当法人の目的を達成するために、それに必要な経費を支払う義務を負うもの
とする。
2 納付済みの経費は、いかなる理由があっても、返還しない。

(退社)
第11条 社員は、退社しようとするときは、理由を付して退社届を理事会に提出しなければなら
ない。
2 社員は、前項に規定する場合のほか、次の各号に掲げる事由により退社することができる。
(1) 総社員の同意
(2) 死亡又は解散
(3) 除名

(除名)
第12条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為を
したとき、又は社員としての義務に違反したときは、総社員の4分の3以上の賛成を得た社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)
第13条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成するものとする。

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第14条 当法人の設立時における社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
(社員17人住所、氏名)

第3章 社員総会

(社員総会)
第15条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は毎年5月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

(開催地)
第16条 社員総会は主たる事務所の所在地、または理事会が決定した場所において開催する。

(招集)
第17条 社員総会は、代表理事がこれを招集する。
2 社員総会の招集は、理事会で決する。
第18条 社員総会を招集するには、会日より7日前までに、各社員に対して、その通知を発するものとする。

(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を
有する社員が出席し(委任状による出席も含む)、出席社員の議決権の過半数をもって、
これを決する。可否同数のときは、議長が決する。

(議決権)
第20条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第21条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじ
      め理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(社員総会議事録)
第22条 社員総会の議事については、社員総会議事録を作り、これに議事の経過の要領及びそ
の結果を記載し、議長及び出席理事がこれに記名押印するものとする。

第4章 理事及び監事

(員数)
第23条 当法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
  2  理事のうち、1名を代表理事とする。
(資格)

第24条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)
第25条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2  任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、
前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3  任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の
残存期間と同一とする。

(代表理事の職務)
第26条 代表理事は、理事会において、理事の互選によりこれを定める。
2  代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
3  代表理事に事故あるときは、その職務を代行する理事を理事の互選により定める。

(理事会)
第27条 当法人は、理事をもって理事会を組織し、業務の執行を決定する。
第28条 理事会は、原則として月1回開催するほか、代表理事が必要と認めたとき及び理事現在
      数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があった
時は、これを開催することができる。
2  理事会は、代表理事が招集し、議長は代表理事が当たる。
3  理事会は、理事総数の過半数の出席により成立する。

(理事会の決議の方法)
第29条 理事会の決議は、出席理事の過半数をもって、これを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会議事録)
第30条 理事会の議事については、理事会議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結
果を記載し、議長及び出席理事がこれに記名押印するものとする。

(監事の職務)
第31条 監事は、この法人の業務及び財産について、状況を監査する。

(理事及び監事の報酬)
第32条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

 (相談役、顧問及び名誉会長)
第33条 代表理事は、この法人の運営について助言を得るため、理事会の承認を得て相談役、顧問及び名誉会長を委嘱することができる。  

(職員)
第34条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
   2 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会が定める。

(嘱託)
第35条 この法人の事務局の事務処理を補佐するために嘱託を置くことができる。
   2  嘱託は理事会が委嘱する社員を定めることができる。

第5章 計算

(財産の管理)
第36条 本会の財産は代表理事が管理し、その方法は、社員総会及び理事会の決するところ
に従う。

(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  (計算書類)
第38条 代表理事は、毎事業年度、次の書類及び付属明細書を作成し、監事の監査を受けて、
      定時社員総会において提出し、(3)の書類についてはその内容を報告し、(1)、(2)及び(4)の各書類については承認を求めなければならない。
(1) 賃借対照表
(2) 損益計算書
(3) 事業報告書
(4) 余剰金の処分又は損失の処理に関する議案 

第6章 定款の変更

 (定款の変更)
第39条 この定款を変更するには、総社員の4分の3以上の賛成を得た社員総会の決議によらな   ければならない。

 第7章 解散   
         
 (解散)
第40条 この法人の解散は、法令に定めるところによるほか、総社員の4分の3以上の賛成を得た社員総会の決議によらなければならない。

第8章 附則
(最初の事業年度)

第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成20年3月31日までとする。
(最初の理事及び監事の任期)

第42条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年以内の最終の事業年度に関する
定時社員総会の終結の時までとする。

第43条 この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令によるものとする。

以上有限責任中間法人日本女子プロ将棋協会を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。

平成19年5月24日

(社員17人署名、押印)



           有限責任中間法人 日本女子プロ将棋協会  〒114-0015 東京都北区中里2-6-9-102  (tel)03-3915-0931

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